認知症の母が売主の自宅を売却

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認知症の母が売主の自宅を売却

最近、認知症の親御さんが所有する自宅の売却相談が増えています。

相談者はお子様になりますが、あくまで売却行為は所有者である親御さんがしなければなりません。

しかしその親御さんが認知症となると、行為能力がないとみなされて売却行為ができません。

それを解消するために成年後見人を立てて、「居住用財産の売却許可の申立」を家庭裁判所に提出しますが、多くの場合許可は下りません。

自宅の場合、仮に認知症の親御さんが健常に戻った場合、帰る場所がなくなるという理由で許可が出ません。(居住用以外の不動産なら許可が出る可能性があります)

ただし介護施設の入所料などを支払うために、自宅を売るしか手段がないという差し迫った理由などがあれば許可は下ります。

なお成年後見人を立てて自宅の売却ができたとしても、現行法では後見人を廃止することはできません。

したがって後見人に支払う報酬が被後見人がなくなるまで必要になります。

この点、制度を改正した方が良いという声が上がっており、売却目的など目的を限定した後見人選出などの改正が検討されるようです。

ちなみに司法書士の中には、認知症の売主であっても自己判断で行為能力を認めて所有権移転登記申請をする先生がいますが、所有者を無視した行為になります。

正規の手続きを踏んで売却してください。