現在親から住宅取得等資金の贈与を受ける場合、最大1000万円+基礎控除110万円を非課税で受られる制度があります。
今回はこの非課税制度そのものではなく、果たして親から贈与を受けて問題はないかという相談です。
先日もこの制度については、「現金を出した結果、親自身の生活費が不足するようなことのないように」という注意点を書きました。
今回は詳しくお聴きすると、母(父は亡くなっています)の資産保有状況は土地が複数あり、現預金はその10分の1程度ということでした。
土地の内、一番価値が高いと思われる土地に今回長男が住宅を新築して住みます。
その現預金から住宅取得資金を贈与することは問題ありませんが・・・
将来母に相続が発生すると、今回の土地は長男が相続するとして、他の兄弟姉妹2名は何を相続するか?
財産の多くは土地なのでそれを分けるとしても、今回の土地の価値が一番高いので、他の土地を分けたとしても兄弟姉妹の分はまだ少ない。
そこで差額を現預金で分ければ問題はないと考えられますが、今回住宅取得資金として贈与するため、残りの現預金が分配できるほどないという事態になることが予想されます。
住宅取得資金を贈与することは問題ありませんが、将来の相続の際に問題が発生しないか?このあたりまで検討して贈与する必要があります。
