子が住宅を新築するので、多少援助しようと考えている。住宅取得等資金の贈与の特例などについて教えてほしいという相談。
贈与の特例を利用するためには、多くの要件を満たす必要がありますが、それは国税庁や国土交通省のホームページや解説本で見ていただければ問題ありません。
住宅に関する相談業務をしている立場からすると、それより重要な問題があります。
それは何千万円も贈与できたとしても、贈与する側(贈与者)の預貯金に問題はないかということです。
手元に預貯金があるから、これくらいは贈与しても大丈夫だろうと考えたとしても、実際に贈与後にどれだけ贈与者の家計に預貯金が残れば良いか計算している人は少ないと思います。
今や人生100年時代と言われており、100歳以上長生きする人が増えている現実を見ると、子のために贈与したことによって老後の生活資金が不足してしまたっという例が多く見られます。
あるいは不足まではいかないけど、生活が質素になったという人は多く見ます。
有り余る預貯金を保有する家計は問題ありませんが、何とか工面して援助しようという方は、贈与後の生活費等に不足が生じないか、キャッシュフロー表を作成して確認されることをお勧めします。
