お値打ちなので市街化調整区域内の土地を買って、住宅を新築しようと考えている。注意することがあるかという相談。
市街化調整区域は原則として建築物の建築が抑制される地域なので、住宅新築はあくまで例外措置になり、一定条件をクリアしないと建築許可は下りません。
建築できる建物は都市計画法第43条に規定がありますので、そちらをご覧ください。
さて、仮に許可を得て新築することができたとしても、問題はそれでは終わりません。
そもそも建築を抑制する地域ですから、今後周辺の土地開発が進むことは望めません。
さらに現在は人口減少を踏まえて街をコンパクト化するために立地適正計画による居住誘導地域を指定する自治体が多く、市街化調整区域は居住誘導区域から外れることが多いと考えられます。
元々建築が抑制されているところに居住誘導区域からも外れるとなると、居住に必要なインフラの整備・維持管理が後回しになることも考えられます。
となるとせっかくお値打ちに購入した土地も、今後さらに価格が低下することが考えられ、資産価値としていかがなものかという疑問が残ります。