親が所有する市街化調整区域の土地に自分の家を建てたいという相談。
市街化調整区域は、原則として建物を建てられない区域です。
しかし建築基準法施行以前からそこに宅地を所有していたり、農業従事者のための住宅が必要になるなど、やむを得ない理由によってそこにしか建築できない人もいます。
そこで都市計画法第29条や第34条などをクリアすることによって、例外的に建築が許可される場合があります。
今回の場合、すでに知人の不動産業者が行政と協議してダメだったということですが、資料を完全に揃えていただいたところ、まったく問題なく許可を得ることができると判断しました。
このように市街化調整区域内で建築の許可を得るためには、正確な情報と専門的な知識と交渉力が必要になります。
一度行政が回答したことを後でひっくり返すのは大変難しくなりますので、ご自身で行政の窓口に行くことは避けていただき、また地元不動産業者に相談する前に専門家やこの分野に精通した行政書士などに相談されることをお勧めします。
弊社住宅相談センターでは、専門の行政書士と連携して円滑に許可を得られるようアドバイスしています。イチソご相談ください。