住宅の新築中で、親から1000万円の贈与を受けたが、知り合いの外構業者に別に発注した外構工事の支払いに充てても良いかという相談。
正確には「税理士事務所ではない弊社の回答は税理士法違反になるので、お知り合いの税理士か最寄の税務署にご相談ください。」が回答になりますが・・・
現在の「住宅取得等資金の贈与の特例」では、最高1000万円までの資金贈与について非課税となります。
しかしこの特例は原則「住宅取得等」が対象なので、住宅の取得のための支払いに限定されるとお考え下さい。
ただ例外として、住宅取得とともに取得する土地等の購入費にも適用されます。
さてお問い合わせの外構工事費ですが、これは「住宅」ではないので対象にはなりません。
しかし例えばハウスメーカーX社に建築を依頼して、X社が外構工事まで含めて請け負った場合、どこからどこまでが外構工事費か分けることが難しいので、工事請負金額全体の中の1000万円という扱いとして特例を使っています。
ということは、今回のように住宅工事を請け負っている業者ではない、別業者に発注した工事は「住宅」ではないので対象にならないということになります。