6月20日のこのブログに設計・監理業務委託契約書の注意点について書いたところ、ある建築士事務所から「そこまで言われると困る」とクレームが入りました。
注意点は「監理業務の実施方法と報告の方法」について、「工程中5回実施し、業務が完了した後に法定書式によって施主に報告する」となっているところを、「工程中5回実施し、”各”業務が完了し次第法定書式によって施主に報告する」とするべきという点です。
建築中5回現場を監理した結果、修正点が出た場合、すべて完了した後に報告されても現地が確かに修正されたかどうか、すでにわからなくなってしまっています。
それを防止するために「各監理業務をした都度」報告していただければ、施主が現地で確認することもできます。
しかしどうしても全部完了(家が完成)した後にしか出したくないようです。
書式に書いてデータで施主に送るだけで良いのに、なぜ建築士は拒むのでしょうか?
推測するに・・・
1.建築士は実際に現場監理に行かない。(監理業務は現場監督や職人任せ)
2.監理報告書は、完成後に現場監督からもらった報告書に建築士が記名するだけなので毎回は提出できない。
これでは本当に設計通り施工されているか確認できません。
監理業務は施主に代わって、専門的な視点から工事を確認する業務ですが、多くの建築士がこれを果たしていません。残念ながらこれが実情です。(もちろんちゃんと報告してくれる良心的な建築士もたくさんいます)
