不動産業者が既存(中古)住宅を買い取って、リフォームして再販する買い取り再販物件にはいろいろメリットがあります。
中でも一番のメリットは、引き渡しから2年間は契約不適合があった場合、売主が補修するなどの義務を負うことです。
一般的な仲介物件=不動産業者以外が売主の場合、契約不適合責任は「引渡しから2か月以内」とされることが多く、「責任は負いません」という特約も可能とされています。
ですから不動産業者が売主で2年間も保証があるのは、大きなメリットになります。
しかし先日私の知人が買い取り再販物件を購入したところ、雨漏れがしてきたそうで、売主に契約不適合責任を訴えたところ、「雨漏れはない」の一点張りで相手にしてくれないという事態が発生。
いまどきそんな不動産業者がいるのですね。
売買契約書に書かれていても、対応してくれないと何ともできないという例です。
止むを得ないので建築に詳しい弁護士を紹介することにしました。
まずは既存住宅購入時にはホームインスペクション(住宅診断)を実施して確認することをお勧めします。