不動産売買契約では契約締結前に手付金を事前振込してはいけないという話を書いたら、予想を超える反応があった話の2つ目。
今回電話があったのは個人の売主さんからです。
「自宅を売り出していたところ、買いたい人が出てきて契約の打ち合わせをしていた。仲介業者から手付金を事前に振り込んでもらうので口座番号を教えてほしいと言われたので教えた。」
「すぐに振り込みがあったが、事情があって売るのを止めることになった。このお金を返金したいがどうしたら良いか」ということでした。(話はもう少し複雑ですが、ご相談者の秘密もあるので簡単にしておきます)
まず弊社は法律事務所ではないので、この種の話に回答することはできません。弁護士さんを紹介します。
それ以前に振り込まれたお金は手付金ではありません。
買主が勝手に売買契約前に振り込んできただけで、(口頭で契約が成立していたという主張もあるかも知れませんが)ただの預り金です。
不動産売買契約書には「手付金は本契約締結と同時に買主から売主に支払う」と書かれているので、手付金ではないことがわかります。
そもそもこの仲介会社は、何のために事前に手付金を売主の口座に振り込ませたのでしょうか?法的な意味がわかりません。
このような軽率な仲介業者がいるので、ますます売主にとっても買主にとっても手付金の事前振り込みは危険と言わざるを得ないのです。