不動産売買契約書に署名捺印した後に、買主から売主に手付金を支払います。
手付金の意味は法律上・・・
1.証約手付(契約したことのあかし)
2.解約手付(契約を解除したい時に支払う)
3.違約手付(契約違反があった時に違約金とする)
の3つがあります。
この手付金を契約の現場に持参するのは、現金を持ち歩くことになり危険だということで銀行振込で処理することがあります。
例えば日曜日に契約する場合、当日振り込みができないので、前の金曜日に売主に振り込むよう指示する不動産業者がいますが、これは絶対にダメです。
何故なら金曜日に売主の口座に振り込まれた金銭は、契約が成立していないのでただの金銭に過ぎません。
これに手付金の意味を持たせるには、売買契約書に売主買主双方の署名捺印がないといけません。
もし振り込みで処理したいということでしたら、売買契約書に署名捺印した後、月曜日に振り込んでください。
その場合、契約書の日付は月曜日にしておくと良いでしょう。