マンションの第三者管理の利益相反行為は問題ないか?

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マンションの第三者管理の利益相反行為は問題ないか?

高齢化や担い手不足でマンションの管理がうまく行かない場合、管理会社などに管理組合の運営を任せる第三者管理について書いています。

個人的には第三者管理は最終的な手段であって、デメリットが大きいと考えています。

何故なら管理を請け負った管理会社が、日常の修理や大規模修繕工事で自社のグループ会社や利害関係がある業者に発注して紹介料などを受け取っているからで、これは立派な「利益相反行為」になると考えるからです。

この点について、先日受講したある管理会社のセミナーで、弁護士さんが『第三者管理の方式の法的裏付け』というタイトルでお話しされました。

それによると民法第108条1項では、確かに「同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有していない者がした行為とみなす。」とあるので利益相反行為になります。

ただし、条文ではその後ろに「ただし、本人が債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。」と定めており、本人=管理組合(総会)が認めれば利益相反行為にはならないというのが法的な考えですということでした。(同条第2項も同様の考え方)

したがって第三者管理を委託することを包括的に契約すると、本人が許諾しことになり利益相反行為にならない可能性が高いという解釈になります。

このあたり管理会社も十分理解したうえで契約しているので、管理組合としては十分理解したうえで、何かしらの歯止めを用意しておく必要があると考えます。