弊社のお客様が土地を売ることになり、お手伝いをさせていただきました。
このたび無事契約締結となりますが、買主は大手ハウスメーカー。
売買契約書を確認したところ、「契約締結後に」買主から手付金が売主の口座に振り込まれることになっていました。
これは問題ありません。さすが大手ハウスメーカーの契約書です。
よくあるのは、「契約前日までに」買主から手付金を売主の口座に振り込ませるという条文。これは絶対にダメです。
売買契約書には「本契約締結と同時に買主は売主に手付金を支払う」となっているはずです。
したがって前日までに振り込むのは「手付金」ではないとの解釈になります。
手付金ではないと何になるのか?単なる預り金・支払金です。
この場合、万一契約締結直前に売主が倒産したらどうなるでしょうか?
手付金なら契約は成立しているので、買主は債券者として手付金の返還を求めたり契約の履行を求めることができます。
しかし単なる預り金・支払金の場合は、法律上返還されないこともありますし、当然契約が成立していないので不動産を手に入れることもできません。
このように手付金の事前振り込みは絶対にダメなのですが、実務上がよく行われています。ご注意ください。