住宅ローン利用時の表示登記にご注意

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住宅ローン利用時の表示登記にご注意

2020年秋頃のこのブログを見つけていただいて、遠方からご相談がありました。

大手ハウスメーカーで住宅新築工事が始まったところで、住宅ローンを利用するために金融機関と打ち合わせていたところ重大なことに気づいた。

完成引渡時に住宅ローンを実行してもらい、それを残代金支払いに充てるつもりだったが、ハウスメーカーの営業マンから突然「それはできません。つなぎ融資を借りていただき、代金を支払っていただかないと表示登記は始められません。」と言われた。

資金計画で打ち合わせをしたときは、そんなこと何も言わなかった。

「それを最初に言ってくださいよ。」と言ったところ、「それは金融機関から当社に言うべきことで、当社から言うことではない。」とのこと。

「このようなことがあるのでしょうか?」というご相談。

2020年に書いたときにも、同様のことがあったので書いたと思いますが、実際にあることです。

ハウスメーカーの提携金融機関であれば、先に表示登記を進めることもありますが、今回はお施主様が自分で探された金融機関。

そうなると「代金を先にいただかないと表示登記には入れません。」ということもあり得ます。

しかしこの件を何も説明しないで、着工後に言い出すことはまずいですね。

施主様は家づくりの素人ですから、営業マンはどんなことでも説明し施主様が困らないようにすることが任務だと思います。

残代金の支払いについて、つなぎ融資が必要かどうか?確認が必要です。