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【重要です】改正された空き家法が施行されました

12月13日に「改正空家特措法」が施行されました。

あまり話題になりませんが、結構重要な改正が行われているのでご案内します。

改正の趣旨は大きく3つ。
1.特定空家等になる前に早期に対策ができるようにする。
2.空き家の所有者の管理義務を強化する。
3.自治体の首長の権限を強化する。
です。

今までは「危険な空き家」とされる「特定空家等」に指定され、助言 ⇒ 指導を受けても改善されない場合、勧告を受け、その段階で「住宅用土地の固定資産税の軽減措置」が受けられなくなることになっていました。

それでも改善されない場合、命令 ⇒ 代執行(自治体が強制的に解体する)となります。

しかしそれでは遅過ぎるので、今回そのまま放置すると「特定空家等」になる可能性がある空き家を「管理不全空家」と定義して、指導 ⇒ 勧告できるようにしました。

ここでも勧告を受けると税の軽減措置がなくなります。より早い段階で軽減がなくなるわけです。

またここまでに至る前に特定空家等の発生を防止するために、自治体の首長は家庭裁判所などに財産管理人などの選任を申請することができるようになりました。

所有者不明の空き家などを財産管理人などによって管理したり処分できるようになります。

私有財産に対して行政が介入し易くしたものです。これはある意味画期的な改正です。

とにかく空き家を適正に管理しない人には、相当な責務の強化になります。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧いただくとして、空き家でお悩みの方は是非弊社住宅相談センターにご相談いただきたいと思います。