新築建売住宅を購入される方からの依頼で、重要事項説明書をチェックしました。
いつものことですが「特約事項」に注意が必要です。
今回は「本物件と分譲地内の建物の仕様(構造、間取り、外構、仕様、仕上、カラー等)が異なる場合、全て現況を優先するものとします。」という容認事項が気になります。
この物件は建築中の「未完成物件」です。
未完成物件の場合、完成したら思っていたものと違っていたということが昔はよくあったので、これを避けるために重要事項説明書の15番「宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等」で完成時の状態を説明することになっています。
つまり完成時にはこのような状態でお渡ししますよということを明示し、図面や仕様書などを提出することになっているのです。
この容認事項では、分譲地内の他の建物と違っていた場合は現状を優先すると言っているのですが、しっかり「この物件の」説明書類が揃っていれば、そんなことはあるはずがないのです。
しかも「構造」が違っていることがあるかもと書かれているので、大袈裟に言えば木造が鉄骨造になっていることもあり得るかも知れません。
他の建物がどうであれ、「この物件の」説明書類が完備していれば、このような容認事項を入れる必要はないのですが・・・