不動産売買契約書や重要事項説明書の特約に注意・続編

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不動産売買契約書や重要事項説明書の特約に注意・続編

新築建売住宅の購入を検討されているお客様からの依頼で、重要事項説明書などを拝見しました。

何度も書いていますが、これらの書類で注意しなければならないのは「特約事項」です。

書式にはない例外や、売主が事前に説明したので後で言われても責任を取りませんよという「容認事項」がたくさん書かれています。

今回はこんな注意書きが・・・

本物件基礎の側面に雨染みがある場合がございます。この現象は基礎本体のコンクリートに水が染みているのではなく、基礎の表面に塗られている化粧モルタルと基礎の表面との隙間で毛細管現象を起こし地中の水を吸い上げている現象となります。一定の期間をあけることにより徐々に染みは薄くなります。保証対象外となりますのでご承知おきください。

住宅診断をしている立場から言うと、これはどうでしょうか?

確かに記載のようなことは起こりますが、この症状のすべてが毛細管現象によるものと、検査もしないでどうして断定できるのでしょうか?

基礎に染みが生じる原因は、これだけではありません。

仮にそうなった場合、これは保証対象外ですと言って放置すると、より大事になる可能性もあります。そんな事例はたくさん見ています。

少なくとも原因を特定するべき=住宅診断(ホームインスペクション)をするべきだと思います。

この特約を信じた買主さんが放置してしまって大事になった場合、どうするのでしょうか?

このような一見専門家のような特約を書き込むのは、大変危険だと思います。