新築建売住宅を購入される方からの依頼で、重要事項説明書をチェックしました。(売主は宅建業者=不動産業者)
重要事項説明書で説明すべき事項とされている「代金以外に売主、買主の間で授受される金銭」について、「表示登記費用134,000円」と書かれています。
新築住宅なの買主名義に表示登記するために土地家屋調査士に依頼する費用が必要になります。
しかしこれは売主買主間で授受するものではなく、買主から土地家屋調査士に支払うべき費用です。
ただし便宜上、売主業者が預かって調査士に渡すことはあります。
ですから、表示登記費用は「売主、買主間で授受される金銭」ではありません。
そこで当方から「表示登記費用預り金」と直してくれるように依頼したところ、この条文はいつも使っているので変更することはできないとのこと。
「御社が土地家屋調査士なら登記費用を受領しても良いですが、そうでないなら違法になりますよ」と申し上げたところ、しぶしぶ変更してくれました。
これは何が問題なのか?
「表示登記費用」を不動産業者が受け取ると調査士ではないので違法ですが、「表示登記費用預り金」なら、業者が預かって調査士に渡す金銭となるので問題ないのです。
ではなぜ業者は渋ったのか?
おそらくこの業者はいつも表示登記費用134,000円を受け取って、いくらかわかりませんが、ピンハネして例えば110,000万円を調査士に渡しているものと推測します。
こんなところで儲けるために重要事項説明書に書いているのでしょう。
今回は弊社に相談いただいたので修正できましたが、この業者から購入している買主様はどうしているのでしょうか?
今回は修正したことで、土地家屋調査士から領収書をもらうことができます。
業者は調査士から紹介料をもらうことになりますが、調査士は原則紹介料を渡してはいけないことになっているので、どうするのでしょうか?
そもそも表示登記費用134,000円は高すぎます。