不動産業者から「相続等で取得した空き家を売った時の3000万円の特別控除」が使えると税理士から言われたが本当か?という質問がありました。(私なんかに聞かないで税理士を信用してください)
この特別控除を使うための要件は山ほどあって・・・まず
※相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
※売却代金が1億円以下であること
【家屋の条件】
① 昭和56年(1981年) 5月31日以前に建築されたこと
② 区分所有建物登記(マンション等)がされている建物でないこと
③ 相続の開始の直前に被相続人以外住んでいた人がいないこと
④ 相続時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用にしていないこと
⑤ 譲渡の翌年の2月15日までに解体するか、耐震改修工事をすること(このことが売買契約書に書いてあること)
⑥ 市区町村長が発行する空家証明書(被相続人居住用家屋確認書)を添付して確定申告すること
なお⑤は改正され2024年1月1日以降の譲渡に適用されます。
また3000万円は、改正により相続人が3人以上いる場合は1人2000万円に変更されます。
この要件を確認したところ、今回の物件にはまったく適用できませんでした。税理士を信用しなくて良かった。