前回は不動産売買契約のときに、必ず売主の本人確認をしなければならないのに、大手仲介会社の担当者はそれを行わなかったということを書きました。大変危険なことです。
今回は売主さんが登記上の住所から何回も転居されているそうです。
本来なら転居の都度住所の変更登記をするところですが、義務ではないのでそのままにしてありました。(令和8年4月から義務化される予定です)
この状態ですと、売主が本当に登記上の所有者と同一人物なのかわからないので、それを証明する書類を用意しなければなりません。担当者はこれを怠りました。
何度も転居しているときは、現住所の住民票を取ったとしても前の住所しか記載されていないので、追加で住民票除票や戸籍の附票などを取って、登記上の住所から現住所までつながることを確認する必要があります。
これを怠ると所有者になりすました詐欺師に、売買代金を騙し取られることになりかねません。
ご注意いただきたいし、仲介業者はこの位のことはやるべきです。そのために高い仲介手数料をもらっているのですから。