大手仲介会社でも注意!売主確認をしない!

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大手仲介会社でも注意!売主確認をしない!

大手不動産会社の仲介で不動産を購入される方から、重要事項説明書のチェックをしてほしいとのご依頼。

皆さんは「地面師」という言葉をお聞きになったことはありますか?

日本の不動産登記制度は、登記上の不動産の所有者と実際の所有者が違うことがあります。

例えば、父が所有している不動産があって父が亡くなると、その不動産の所有者は相続人全員の共有物になりますが、登記申請をしなければ、いつまでも父の名義のままになります。

地面師とはこれを悪用して所有者になりすまし、買主から不動産の購入代金を騙し取る詐欺師のことを言います。

少し前に、天下の積水ハウスが品川の土地をめぐって何十億円も騙し取られた事件がありましたが、この仕組みを使った地面師にやられたのです。

このように不動産の取引では詐欺が起こる素地があるので、必ず売主の本人確認をしなければなりません。

今回ご依頼の不動産は、売主さんが複数回転居していましたが、住所の変更登記をしていなかったので、登記上の住所と現在の住民票が一致していませんでした。

当然チェックを依頼された弊社としては、売主様の現住所と登記上の住所がつながるような書類を出して下さいとお願いします。

しかしその大手仲介会社の担当者は「それは司法書士が引渡時にちゃんとやるので契約締結時には出しません」と言うのです。

積水ハウスの事件では、司法書士や弁護士まで絡んでいたのに騙されました。仲介会社は仲介会社の責任で売主の本人確認をするべきです。

もしこの不動産で弊社のお客様が地面師に遭ったとしたら、当然仲介会社の責任も問われます。

大手だからと言って、このようなレベルで仕事をしているのですから、契約に先立って書類を一式チェックする必要があります。