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売買契約前の重要事項説明書・容認事項に注意

新築戸建住宅を購入されるお客様の依頼で、重要事項説明書のチェックをしました。

不動産業者が売主になる新築戸建住宅の重要事項説明書では、最近法律で決められた説明項目以外に、注意すべき点として「容認事項」の説明が増えています。

容認事項には、売主業者が「ちゃんと説明したので容認したものとしますよ」として、後でトラブルにならないように注意喚起する項目が多く見られます。

昨日の容認事項は44項目もありました。

例えば・・・

●「間取りの都合上、搬入できない家具や家電があります。」

おそらく購入した人が大型の冷蔵庫を入れようと思ったら入らなく、クレーンで吊って入れることになってクレームになったのでしょう。

●「本物件は完成時に室内をクリーニングしています。今回新たにクリーニングすることはありません。」

これなどは、お客様満足度とはまったく逆でコスト削減しか考えていませんね。

●「本物件の敷地内駐車場は、車種によって切り返しをしなければ駐車できない車種があります。」

昨日の物件も前面道路が4mでしたから、車長が長い車は切り返さないと一発では入れないと思います。

これは親切な注意喚起と言えるでしょう。

●「駐車場のコンクリート部分は通常の施工をしてあります。ヘアークラックが発生することがあることがあります。」

確かにヘアークラックを「欠陥だ!」と主張するお客様もいらっしゃるので、これも入れたくなるのもわからないではありません。

というような文章が44も続くわけです。

これを売買契約当日の契約直前に読まれても、理解できないうちに「容認してしまう」ことになります。

結論として、重要事項説明書は必ず事前に取り寄せて一読し、少しでもわからないことは説明してもらうこと。そのようにしてください。