住宅取得等資金の贈与で不動産業者を信用してはいけない

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住宅取得等資金の贈与で不動産業者を信用してはいけない

新築建売住宅を購入される方から相談。

親から1000万円の資金贈与を受ける予定だが、売主不動産業者に1000万円まで利用できる住宅かどうか確認しても回答が来ない。利用できるかどうかわかりませんか?

業者の担当者は「税金のことはわかりません。税務署に聞いてください。」と言っているようです。

「一般の住宅」は500万円までが非課税。「省エネ住宅等」に該当する住宅なら1000万円まで贈与税非課税で利用できます。

これを税務署に聞いてもわかるはずがありません。

そもそも不動産業者=宅地建物取引士(私もこの資格の保有者ですが)は、土地のことは知っていても、建物のことを知っている人はほとんどいません。

自分が売ろうとしている住宅が「省エネ住宅等」に該当するかどうかもわからないのです。

住宅資金等贈与の特例を利用される方は、担当者の言葉だけでなく、エヴィンスをしっかり確認してから売買契約を締結するようにしてください。

省エネ等住宅とは・・・

1.住宅性能表示制度で定める断熱等性能等級4以上、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること

2.同上の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、もしくは免震建築物であること

3.同上の高齢者等配慮対策等級3以上であること

以上のどれかに該当する建物のことを言います。