不動産を購入するときさまざまな費用が必要になります。
金額は物件ごとに異なるので、不動産業者が一覧表にして提示してくれます。
最近その中に「融資手数料」という項目を見ることが増えてきました。
これは購入者が住宅ローンを利用する場合、その手続きに必要な書類を完備したり手続きのアドバイスをするための手数料と言われています。
しかし仲介業者の場合、法律上仲介行為の中で必要となる業務に関しては仲介手数料(約定報酬額)以上のものを請求することができないことになっています。
したがって住宅ローンに関する業務で報酬を得ることは業法違反とみなされます。
仮に請求された場合は、支払を拒否したり、業法との関係を確認したり、趣旨説明するように要求してください。
説明が不十分な場合は、県庁の宅建免許の係りに問い合わせても良いでしょう。
さて不動産業者の立場からすると、同じ物件を購入するのに、現金一括で購入する人と住宅ローンを利用する人では、当たり前ですが、後者の方が手間がかかります。
そのため融資手数料を徴収したくなる気持ちもわからないではありません。
それならこそこそ融資手数料などと言って請求するのではなく、国に対して宅地建物取引業法を改正して、仲介手数料を自由化するよう要求する方がスマートだと思います。
ちなみに私は昨日国交省の担当官と会議があったので、「毎度ですみませんが、仲介手数料を自由化し、両手取引(売主買主双方から手数料を受け取る取引)を禁止するべきです」と提言しておきました。
平成24年からずっと提言していますが、改正される気配はまったくありません。