昨日に続いて住宅ローン特約の注意点について。
住宅ローンが承認されない買主が、不動産を購入しなくても違約にならないように売買契約書に入れて保護するのが「住宅ローン特約」です。
しかしこの特約の書き方がずさんな事例は多く見られます。
通常は・・・
買主は何年何月何日までに、融資を受ける金融機関に対して、審査に必要な書類等を完備して住宅ローンの申し込みをするものとする。
何年何月何日までに融資が承認されなかった場合は、本契約は白紙解除となり、売主は買主に受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
このような文章とします。そのうえで、申し込み金融機関名・金利・返済期間・借入額を記載します。
例えば金利0.5%と書いたところ、審査の結果0.7%でしか融資されないとなった場合どうするか?
買主がそれでも買いたいと言えば、そのまま契約は続行されますが、資金計画上、0.7%では返済していけないとなれば白紙解除となります。
あるいは返済期間30年と書いたところ、審査で35年返済しかダメとなったらどうなるでしょうか?
契約書に従えば白紙解約になります。
しかし買主にとっては30年返済より35年返済の方が、毎月の返済額は少なくなるはずで売主としては納得が行かないこともあるでしょう。(この場合、買主の総返済額は増えます)
このように審査結果によって、白紙解約に該当するのかどうか揉めることがあります。
売買契約書は揉め事をできるだけ排除するために作成するものですから、審査結果によって解釈が分かれるような書き方は避けたいところです。
住宅ローン特約は慎重に記入する必要があります。ご注意ください。