相続に関するご相談があり、続けて同じ問題が発生したのでご紹介します。
ご相談者は相続税の申告をしなければならないのですが、被相続人(亡くなったお父様)が会社を経営されていた関係で、いつも経理をお願いしている税理士さんに申告書を書いてもらったそうです。
しかし時間がかかってなかなか出て来ない。出て来たと思ったら、(私が見ても)間違っているのです。
このようなケースがたくさん見受けられますが、これはその税理士さんが資産税に詳しくないから起こるものです。
通常会社の経理を担当する税理士さんは、法人税や所得税に精通している方だと考えられます。
しかし相続税の申告は資産税の分野になります。
税理士さんは「相続税の申告はできません」とか「やったことがありません」とはおっしゃいません。
ですが、相続税の申告をやったことがある税理士さんは、全体の数%しかいらっしゃらないはずです。
やったことがない法人税の税理士さんが請けるので間違いも起こる訳です。
会社の関係もあると思いますが、相続税の申告は必ず資産税に精通した税理士さんにお願いしてください。
でないと払わなくても良い税金を払うことになります。