認知症で施設に入所している母親の家が傷んで来たのでリフォームしたいという相談。
固い話で恐縮ですが、認知症で入所されているということは、法律上行為能力がないとされ契約行為ができないことになります。
現金でされるなら、法律には目をつむって工事します!という業者がいればできることもあります。
有担保のリフォームローンを利用する場合、金融機関はその家に担保権を設定するため、母親の行為能力を確認することになり、その時点で融資不可となります。
無担保のリフォームローンの場合、金融機関はどう判断するでしょうか?正直金融機関によって異なります。(ただし金利は高い)
さらに税務署が登場することも考えられます。
母親の財産である家に、子が財産を付加したことになり、贈与と見なされる場合があります。(民法上の「混同」と言います。)
この場合は税務署のお世話にならないように、家の名義の持分を事前に調整するなどの対策が必要になります。
このあたり税理士さんなどとの共同作業が必要になります。
是非一度ご相談ください。