空き家を放置すると固定資産税が6倍になる?

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空き家を放置すると固定資産税が6倍になる?

「空家対策の推進に関する特別措置法」の改正案が可決され、年内に施行される見込みになりました。

この改正で一番注目を集めているのが、空き家が管理不全空家等(敷地を含むため「等」となっています)に該当することとなったとき、指導してもなおその状態が改善されなった場合、市町村長は勧告のうえ固定資産税の住宅用地の特例から除外することができるようになったことです。

現在、住宅用地は200㎡まで固定資産税評価額を6分の1に減額する特例があります。(200㎡超は住宅の延床面積の10倍まで3分の1、それを超える部分は通常通り。都市計画税も類似の軽減措置があります)

この特例がなくなるため固定資産税が6倍になると言われています。

しかし、弊社がある自治体と共同して計算したところ、郊外では空き家を解体してしまえば、空き家に係る固定資産税がなくなるので、仮に土地に係る特例がなくなったとしても、年間の総支払税額が減る空き家もあるという結果が出ました。

このような地域は、実は特例がなくなったしても、それほど大きな増税にならない地域(郊外・田舎)ですので、果たしてこの措置が十分な効果を発揮するかどうかはわかりません。

ただ空き家が社会問題となっている以上、今回の改正を受けて解体することが望ましいと思いますが、そのためには解体費がかかります。

いずれ市長村長から解体等の勧告を受けたり、代執行(自治体の税金で強制的に解体する=もちろん解体費実費は請求されます)されることになると考えれば、適切に管理しない以上解体する方がメリットがあると考えられます。

自治体によっては、空き家の解体費の補助制度がありますので調べて見られると良いでしょう。

なお弊社は、できる限り空き家を利活用することを提案していますので、解体する予定はないという方は是非ご相談いただきたいと思います。