ある奥様からのご相談。
母親が施設に入所しており、その入所費用に充てるために自宅を売却したいとのこと。最近増えている相談です。
お聞きしたところ、
・自宅とは母親名義の土地建物
・奥様は夫名義のマンションに住んでいる
・お母様は認知症で入所している(自分で署名することはできない)
・お母様の預貯金は、入所費用を支払っているため間もなく底を尽く
お困りのことと思いますが、残念ながら所有者であるお母様が認知症になっている場合、行為能力がないと見なされて不動産の売買契約をすることができません。
売買だけでなく、賃貸契約やリフォーム契約などもできません。
これを解決する方法は、お母様に成年後見人を選任し、自宅を売却しなければ入所費用が払えなくなることを家庭裁判所に申し立て、売却の許可を得る必要があります。
成年後見人の選任から裁判所の許可までは、順調に言っても半年以上かかります。
また売却も事前に買主を探したうえで、裁判所に申請するので買主探しにも時間がかかります。合わせると1年程度かかるでしょうか。
なお成年後見人を選任した後は、後見人に報酬を支払うことになりますが、その額は資産内容によって異なりますが、低い場合でも毎月2万円~となり、失礼ながらお母様がご存命の間、報酬を払い続けることになります。
これをもう少し楽に解決するには、お母様が健常なうちに家族信託(個人信託・民事信託ともいう)契約を組成して、子供など(今回の場合はご相談者である奥様になると思われます)に財産管理を信託する方法があります。
しかしこの制度は一般の方にあまり認知されておらず、また詳しい専門家も少ないこともあり、またお母様にとっては自分が認知症になる前提で信託契約をするので、気が進まないということもあり思ったほど普及していません。
今後このような相談が増えると思います。
家族信託契約については弊社から専門の司法書士等をご紹介します。是非お問い合わせください。