十数年前、弊社のお客様に東海北陸地区初の家族信託をご利用いただきました。
今でこそ家族信託・個人信託・民事信託と名称はいろいろありますが、ある程度認知される制度ですが、当時はまだ「新手の詐欺ではないか」と思われるような状況で、信託契約まで至るのに弁護士や税理士同行で8回も説明したものでした。
このお客様は家族信託を利用していただくのに理想的なケースでした。
母63歳、長男33歳、次男31歳、長女29歳(嫁いでいる)
夫が残してくれた広い敷地の自宅(築30年超)と、一生懸命貯めた現預金約9000万円が財産です。
「長男と次男は引きこもりで職に就くことができない。自分が亡くなった後も何とか生活ができるようにしておきたい。長女は財産は不要と言っている。」というご相談でした。
お母様が亡くなったとき、財産をすべて長男・次男に相続すると使い方がわからず、すぐになくなってしまうので、定期的に生活費として支給できるようにしたいとのこと。
そこでまず自宅敷地内に長男と次男用の住宅を2棟新築し住居の心配をなくした後に、残った現預金について母が委託者となって家族信託を組成しました。
母が認知症になったら、毎月15万円を生活費として長男・次男に振り込む。金額については、物価変動等を考慮しながら長女の指示によって変更できる。(長女が受託者になります)
資産全般の運用はFP会社(弊社グループ企業)がアドバイスする。
幸い現在もお母様はお元気で、信託契約はスタートしていませんが、大変安心していらっしゃいます。
このように自分が認知症になったり亡くなった後に心配事が残る場合、家族信託を組成しておくことは大変有効です。
お心当たりがある方は検討されてはどうでしょうか?弊社もお力になります。