自宅を売却して、別のところに住み替えたいというご相談。
お知り合いの税理さんに相談したところ、自宅の売却に関する税金は「居住用財産の譲渡に係る3000万円の特別控除」と「居住用財産の軽減税率の特例」については説明を受けたとのことでした。
一般的な譲渡の場合は、ここまでの説明で十分かと思いますが、住み替え・買い替えの場合は、もう1つ説明しなくてはならない税制があります。
「居住用財産の買い替えの特例」です。
売却する自宅より高額の住み替え先に買い替えた場合、売却に関する税金は繰り延べられ、今回は課税されません。(ただし住み替え先を将来売却した場合に課税されることがあります)
売却する自宅より低額の住み替え先に買い替えた場合は、その差額部分が課税対象になります。
したがって住み替え・買い替えのご相談の場合は、先の2つの特例(2つは併用することができます)と、「買い替えの特例」を使った場合、どちらが有利になるか必ず計算する必要があります。
こちらの計算は私もできますが、個別具体的な税額計算を提出することは税理士法違反になりますし、せっかく税理士さんにご相談されているので、そちらでお願いしていただくいようにアドバイスしました。
なお現在のご自宅について、以前に「買い替えの特例」を使っていた場合は、今回の売却で繰り延べられていた税金が発生することもありますので、合わせて確認する必要があります。
なおいずれの特例も利用した場合、住み替え先での住宅ローン控除は利用できません。
住み替え・買い替えは、このあたりも問題になりますのご注意ください。