市街化調整区域で運送業を開業できるケース

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市街化調整区域で運送業を開業できるケース

先日に続いて、市街化調整区域内で建物を建てる相談。今回は住宅ではなく自家用運送業の建物です。

市街化調整区域では原則建物は建てられませんが、以下のいずれかの要を満たせば、運送業用の建物が建てられる場合があります。

①その自治体による地域指定がある場所

②大規模流通業務施設の建築
「地方運輸局長が相当規模(大規模)と認定した物流施設」とは、積載量5t以上の大型トラックが概ね1日平均延べ20回以上発着する施設。

③物流の総合化及び効率化の促進に関する法律(物効法)
特定物流業務施設の場合

④地域未来投資促進法の重点地区に定められた地域内

⑤旧既存宅地の場合

上記いずれかの許可を得た後ならば、都市計画法第24条の開発許可を取得することができる可能性があります。