市街化調整区域内の土地を買って、自社の業務用の建物を新築しようと考えたが、建築確認が下りなかったという相談。
不動産業者に確認したところ、考えている建物は建つと回答をもらったのだが・・・
今回はその不動産業者は仲介に入っておらず、単に聞いてみただけということですので、業者の責任は問えません。
売主と買主との直接取引だったそうで責任の追及先がありません。
お気の毒ですが、弊社では何ともできません。
市街化調整区域内の土地には、原則として建物は建てられませんが、例外がいくつかあります。
それに該当するためには、要件が揃っていることを証明する書類を完備して許可を受ける必要があります。
拝見する限り、今回のケースでは許可を受けるためには相当なハードルが考えられるので、本来なら土地の売買契約を締結したうえで、「何年何月何日までに都市計画法第29条に定める開発行為の許可を得られなかった場合、本契約は白紙解除となり、売主の受領済みの金員は無利息で速やかに買主に返還する」という特約を入れておくべきでした。