相変わらずマンション投資が人気のようです。
駅徒歩10分以内とか、人口増加地域内とか、利回り何%とか、投資基準はいろいろあると思いますが、意外に言われないのが「管理」です。
もちろん「マンションは管理を買え」という格言は今や常識となっていますが、果たしてそれが投資基準として重視されているか?
特に新築マンション投資の場合、完成・入居後の管理がどうなるのか分譲時にはわかりません。
全戸投資用マンションの場合は、購入時にその事実はわかりますが、最近は普通の分譲マンションを実需(自宅用)で購入する人と、外国人を含む投資家が賃貸用で購入する混合マンションが増えています。
このようなマンションを購入した場合、管理運営を行う管理組合が正常に機能するか?これが問題になります。
先日ご相談があった方のマンションは、国内投資家と外国人投資家で全体の半数を占めてしまったそうで、総会を開催しようとしたところ、委任状・議決権行使書を含めて定数ギリギリだったとのこと。
今回は何とか開催できたが、普通議決による議題しかなかったから良かったものの、特別決議が必要な議題があった場合は、議決不能となりかねないとのことです。
今後大規模修繕のようなマンションの資産価値に影響する特別決議が必要な議題が議決できないとなれば、大きな問題になります。
新築で購入するときは、そうした事情はわからないので注意していただきたいと思いますし、既存(中古)で購入する場合は、そのあたりを確認する必要があります。
なお政府は全国で管理組合活動が危機に瀕している実態を考慮して、特別決議の場合も「総会出席者の過半数」で議決できるように区分所有法を見直すよう、法制審議会に審議するように指示しました。