住宅を2軒所有していて、平日はA宅、土日はB宅に住んでいる場合、どちらか一方を売却したとき「居住用財産の譲渡所得3000万円の特別控除」を利用できるかというご相談。
税務上は「居住の用に供している自宅」を居住用財産としており、1軒のみという考え方をしているので、どちらを売っても控除が受けられることにはなりません。
判例から抜粋すると「その居住の用に供している家屋」とは、
・その者が生活の拠点として利用している家屋をいい
・これに該当するかどうかは、その家屋への入居の目的、その者及び配偶者等の日常生活の状況その他の事情等を総合勘案して判断すべき
となっています。(住民票がある場所とは書いてありませんのでご注意ください)
したがってA宅にしろB宅にしろ、総合的に居住用としていたと認められれば、特別控除は受けられます。
なお同一年内に2軒とも売却した場合は、どちらか一方が居住用にされますが、今年A宅を売って特別控除を利用し、その後B宅に住んで4年後に売却してと特別控除を受けることは可能です。
3000万円の特別控除は、控除を受けた年と前年、前々年にこの特例等を受けていないことが条件ですので、4年後に売れば再び特別控除を利用することができます。
もっともその間、住宅の価格が上昇して、売却して利益が出た場合に利用できる話であって、そんなにしょっちゅう自宅が値上がりする人はそうはいらっしゃらないと思います。
なお私は税理士ではありませんので、回答に責任を持つことができません。正しくは必ず最寄りの税務署や税理士にご確認ください。