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土地売買契約で測量をして購入する場合の注意点

土地を購入する際、売買契約書に売主が資格ある者に実測(確定測量)させ、登記簿(公簿)面積と差があった場合は売買代金を増減精算するという条文を入れることが多いと思います。

これを実測売買と言います。(実測しない場合は「公簿売買」となります)

これ自体は何ら問題はないのですが、標準的な売買契約書はその程度の文言しか入っていません。

しかし実際に測量を始めたところ隣地所有者の立ち合いや捺印がいただけないことが稀にあります。

その場合は条文通りなら測量士さんの努力にもかかわらず確定測量図ができあがらないことになり、結果として売主の契約違反になる可能性があります。

売買契約では、このような不測の事態に備えた条文を用意しておくべきだと思います。

そこで「売主買主いずれの責にも帰さない理由によって、確定測量が何年何月何日までに完了しなかった場合は、本契約は白紙となり、売主は受領済の金員を無利息で速やかに買主に返還するものとする。」というところまで入れておくことをお勧めします。

これがない契約書が多いのでトラブルになるのではと危惧します。