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不要な土地を国に寄付できる?

最近空き家とともに、不要な土地を国や自治体に寄付できないかという相談を多く受けます。

昨日2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。まさに不要な土地を国に帰属させることができる制度ですが、条件をクリアするのはそう簡単ではありません。

全国のFPさん向けに、私が書いた記事から要点をご紹介します。

1)対象者
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人(個人)。共有者がある場合は全員。共有者に法人が含まれる場合は、その法人を含む。

2)対象となる土地
通常の管理や処分にあたって過大な費用や労力が必要となる以下のような土地は対象外です。
・建物や工作物がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・危険な崖がある土地(勾配30度以上かつ高さ5m以上)
・境界が明確でない土地
・担保などの権利が設定されている土地
・墓地や境内地

3)手続き
①所定の書類を完備して、審査料(土地1筆につき14,000円)を納付して法務大臣宛て(実務的には法務局)に承認申請します。

②法務大臣の審査によって承認が得られたら、通知から30日以内に負担金(10年分の土地管理料)を、歳入に係る国庫金を取扱う金融機関(都市銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行、農協・漁協など)を通じて納付します。

負担金の額は土地の用途や面積によって異なりますが、例えば市街化区域内の宅地100~200㎡の場合793,000円となります。(詳細は法務省「負担金の算定式」を参照ください)

③その後国庫に所有権移転して帰属完了。
なおこの制度については、既に各地の法務局で予約制の無料相談会(1回30分)が開催されています。