最初から家族信託契約をしておく必要はない

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最初から家族信託契約をしておく必要はない

弊社のお客様で家族信託を利用していただいたという話を書きましたが、もう少し詳しく説明します。

委託者(母親)が認知症や病気、事故などで行為能力がなくなると、病気の子(子A)が生活に困る。そうかと言って一括で多額の現金を子に渡すことはできないし、渡しても浪費してしまう可能性がある。

そこで母親の行為能力がなくなったときは、母の預貯金から子の生活費を毎月定期的に支払えるようにするという家族信託を組成することにしました。

概略は以上ですが、母親がまだ健常なうちに信託する必要はありません。信託が開始されれば、受託者が信託契約に従って資産の管理運用をしなければならなくなり負担になります。

そこでこの契約では、「母親(委託者)が認知症などで行為能力がなくなったと受託者(嫁いでいる子B)が判断した場合、その申し出により信託契約が開始する」という条件を入れておきました。

これなら母親が健常なうちは自分の判断で生活費を振り込むことができ、行為能力がなくなって本当に受託者の支援が必要になったときだけ契約が活かすことができます。

家族信託はあくまで将来起こることを想定して組成するもので、想定外のことも起こり得るため、契約内容を十分検討したうえで契約する必要があります。

そのために弁護士・税理士・司法書士などの専門家による検討が必要になるので、それ相当の手数料がかかります。