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どのような人に家族信託は有効か

昨日家族信託について書きました。

弊社では10年ほど前に家族信託(当時は個人信託と言っていました)をご利用いただいたお客様がいらっしゃいましたが、この方は間違いなく家族信託を利用しないと困る方でした。

お母様お1人でお子様が3人。1人は嫁いでいます。2人は30歳代ですが病気等で仕事が長続きしないため収入がありません。

仮にお母様が亡くなってしまうと2人のお子様は、住むところと生活に困ってしまう。何か良い方法はないかというご相談でした。

そこで敷地内に2棟の住宅を建てて、お子様に住んでいただくことで住宅問題は解決。あとは日常生活費です。

今後に備えて預貯金をしっかり保有されていましたが、相続でお子様に一括で渡ってしますと使い過ぎてしますので、それを防止するために預貯金を信託することにしました。

お母様が認知症等で行為能力が亡くなった後は、嫁いだお子様に預貯金の引き出しを委任し、一定額の生活費を毎月2人のお子様に振り込むという仕組みです。

ただし物価の高騰や思わぬ出費で振り込む金額が不足することも予想されるので、その金額に関するアドバイスをFPとして弊社が行うという立場で信託の仕組みに参加しました。

このように間違いなく信託が必要になるケースは意外に多いと思います。

将来ご自身の行為能力が心配になることがありそうだと思われる方は、一度ご相談いただきたいと思います。