前回に続いて既存(中古)住宅の床の傾きの話です。
規定では、おおむね3m離れた2点で計測した床の傾きが1000分の6以上ある場合は「劣化事象」いわゆる欠陥と見なされます。
このような傾きがある住宅は、何がいけないのでしょうか?
1.建物が不同沈下している可能性があり、長く住むことができなくなる他、地震にも弱い。
2.傾きによって外壁や屋根・バルコニーなどに亀裂が生じて、そこから雨水が浸入する可能性が高まる。
3.基礎にひび割れが生じると耐力が落ちる。
4.平衡感覚に異常を生じ、健康被害を引き起こすことがある。
5.将来売却する場合、建物状況調査で「劣化事象」と判定されることになり資産価値に影響する。
などが考えられます。
このような傾きを計測した場合は、原因を調査し補修されることをお勧めします。