義母(妻の母)の土地の上に、お婿さんが住宅ローンを利用して住宅を新築するときのご相談がありました。
土地を購入しなくて済みますし、理解のある親御様に恵まれてうらやましい話です。
しかし注意点はたくさんあります。
1.原則として、土地に住宅ローンを借りる金融機関の抵当権が付くことを義母が了承するか?
この点、土地は提供するが担保を付けることはダメという方が意外に多いので事前に確認しておく必要があります。
抵当権が付いた場合、万一お婿さんが返済不能になると土地も抵当権を行使され競売にかけられることがあります。
2.義母に相続が発生した場合、相続人(妻や妻の兄弟姉妹)などがその土地について相続することを主張しないか?
義母に金融資産がそれほどなく、遺産の大部分がその土地であった場合、妻以外に相続人がいると土地をどうやって分けるのか?遺産分割が整わないことが考えられます。
義母が遺言で土地を長女(妻)に相続する旨書いていた場合、ほかの相続人から遺留分侵害額の請求を求められることが考えられます。
3.妻が先に死亡した場合、お婿さんはそこに住み続けるのか?
義母と言っても所詮は赤の他人です。
4.離婚した場合の処理はどうするのか?
離婚しても住宅ローンの名義はお婿さんのまま残るため、単にお婿さんが家を出るだけでは処理できません。
仮にお婿さんが返済を拒否すると、土地建物とも競売にかけられる恐れがあります。
以上将来のことまで検討して計画を進めてください。