子供が住宅を新築・購入するときに親が資金援助する場合、一定要件を満たせば最大1000万円まで贈与税が非課税となる特例(住宅取得等資金の贈与の特例)があります。
この特例を利用するための要件はたくさんあるので、必ず事前にご確認ください。
一番問題になりやすい点をご紹介します。
土地を購入して住宅を新築する場合、住宅購入と一体的に購入した土地分についてもこの特例を受けることができます。つまり土地購入資金に贈与金を充てることも可能ということです。
しかしこの場合、次の点に注意しておく必要があります。
特例を受ける要件として贈与を受けた年の翌年に贈与税の確定申告をする必要がありますが、基本的には、その時点で住宅が完成して住んでいることが条件となります。
ただし完成が間に合わないこともあるでしょう。その場合は3月15日までに上棟していればよいとされています。
上棟していることを証明する資料(写真など)を添付して確定申告しますが、3月15日は申告の最終日ですので、間違いなく特例を受けようとするのであれば、余裕を持って3月10日頃までには上棟しておきたいものです。(上棟は天候等で延期になることも多いです)
例えば年末ギリギリに土地購入資金の贈与を受けた場合で、住宅が3月15日までに上棟しなかった場合は、この特例は利用できないということです。
いつ贈与資金を受け取るか、土地の引渡時期や建物の上棟時期を考慮して計画することが大切です。
毎年確定申告の時期になると、この件に関するお問い合わせが増えますが、私の力でも税理士さんの力でも何ともできませんのでご注意ください。