自宅の住み替えのご相談が3件続いたので、前回に続いてアドバイスした内容をご紹介します。
自宅の売却益(課税譲渡所得金額)が発生すると所得税と住民税が課税されます。
売却益は、譲渡金額(売った価格)-(取得費+譲渡経費)で計算します。
3件のご相談とも住宅ローンの残高がありましたが、ご相談者はその残高も経費として差し引くことができるとお考えでした。
つまり4000万円で売った場合、住宅ローンの残高が3000万円あれば、差額の1000万円が売却益となるとお考えだったのです。
しかし売却益の計算には、住宅ローンの残高は含まれていません。あくまで上の計算式に従って計算します。
したがって経費となるのは取得費(買った時の価格、登記費用、仲介手数料、契約印紙代、契約等のための交通費、減価償却費など)と譲渡経費(売ったときの経費=仲介手数料、測量代、契約印紙代、解体費用、契約等のための交通費など)です。
売却益が出た場合は、売却した翌年2月からの確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
利益が出なかった場合は、確定申告の必要はありません。