昨日に続いて、岐阜県関市で開催した空き家相談会で出た事例を紹介します。
市街化調整区域内の農家用住宅が空き家になっているので、できれば売りたいという相談。
市街化調整区域は原則として建物が建てられない場所ですが、許可を得ることで建築することができる場合があります。
その代表例が農家用住宅です。農業に従事する人は、田畑の近くに住居を構えることになるので、調整区域内でも住宅を建てることができます。
ただしそれはその農家の人だけの一身専属の権利です。その人以外の人には認められません。
つまり将来農家用住宅を誰かに売ろうとすると、農家以外の人に売るのは難しいということです。
しかし例外もあります。
例えば、新築後20年以上経過しており、当時許可を得た人が10年以上住んでいた場合(この期間は自治体によって違いますので確認が必要です)、農家用住宅を一般の住宅に変更することで、農家以外の人にも売れるようになります。
通常空き家は相続によって取得した住宅が多いのですが、一身専属の権利も相続人に引き継がれます。
そのため相続人が農家用住宅を一般の住宅に変更できるかどうかは自治体にご確認ください。
市街化調整区域内と言っても、まったく売れない空き家ばかりではありません。