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土砂災害警戒区域内の土地

先日、岐阜県関市で空き家相談会を開催したところ、同じような相談が続いたのでご紹介します。

いずれも空き家は「土砂災害警戒区域」の中に位置しています。

この区域は、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域で、避難体制を整える必要がある区域とされています。

そしてこの区域内の土地を売買するとき、仲介業者はそれを説明することになっています。

ただでさえ空き家を売るのが難しいところに、この区域に指定されているとなると、ほぼ価値がない土地になってしまいます。

もう少し詳しく言いますと、1組の相談者の家は「土砂災害特別警戒区域」の中にありました。

この区域内で住宅を建築する場合は、一部を土砂災害に耐えられる構造=鉄筋コンクリート造などにする必要があり、より購入する人は少なくなります。

ご相談者には申し訳ありませんが、この区域内にある空き家はもう価値がない不動産になったと考えていただいて良いと思います。