建築条件付土地売買契約のトラブル

住宅のこと相談して安心・安全・スムーズ

名古屋エリア随一の住宅相談専門の事務所
100%相談者のための家づくりをサポート

ご相談・お問合せ

【TEL受付】10:00~18:00 水曜休

  1. トップページ
  2. オフィシャルブログ
  3. 建築条件付土地売買契約のトラブル

建築条件付土地売買契約のトラブル

建築会社を土地の売主が指定する条件で購入する土地を「建築条件付土地」と言います。

土地購入で建築会社が指定されるのは、厳密には独占禁止法違反になりますが、例外として次のような条件になっていれば違反と見なさないとされています。

「本土地売買契約締結後3カ月以内に、指定する建築業者と建物の工事請負契約が成立しなかった場合は、売買契約は白紙解除となり受領済みの手付金等は速やかに買主に返還する」

これであれば、買主は3か月間冷静に建物プランを考えることができるので、納得の上で土地も購入できるよねというのが例外規定の趣旨です。

ところが、これを真面目にやろうとすると、3か月後に「やはり納得できる家が設計できないから解約します。」と言われることがあり、売主としては、またゼロから買主を探さなければならないというリスクを負うことになります。

そこで売主は、その土地に建てられる参考プランを用意しておいて、「この参考プランで工事請負契約をしても、後で変更することはできます」と言って、工事請負契約を土地売買契約と同時にするというようなことをします。

参考プランであっても工事請負契約は契約です。3カ月以内に契約が成立したのですから解約はできません。解約すれば手付金没収です。

さすがに最近は参考プランでの契約はなくなってきたなと安心していたところ、今度は新手の手法が登場。

上記の条文の次に、追加条文を用意してありました。

「買主は3カ月の間、真摯に建築プラン作成に向き合い、3ゕ月以内に工事請負契約を成立させるよう努力すること」

真摯かどうかは誰が判断するんだ?

建築の専門家である建築会社や、不動産の専門家である不動産業者は、買主の知識や情報量が少ないことを逆手にとって、専門的な条文を入れて理解できなくし、自社に有利に契約を進めることは、もう止めませんか。

トラブルにならないように正々堂々とした商売をしようではありませんか。

といくら言っても消費者いじめの商売はなくならない。

弊社はそうしたトラブルにならないようにアドバイスし、良い住宅を建てていただくことを業務としていますが、残念ながら今回のご相談者はトラブルになってからいらっしゃった方です。

弊社の出番はないので弁護士を紹介するしかできないのです。残念です。

建築条件付土地売買には、十分にご注意ください。