離婚時のマイホームと住宅ローン解決法④

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離婚時のマイホームと住宅ローン解決法④

(6)夫婦間で売買できない場合

妻に収入があるのに住宅ローンが利用できない場合をもう一度整理しておきます、

1.夫婦間売買とみなされ、金融機関が審査さえ受け付けないケース。

2.夫婦間売買とみなされないために離婚後に売買すれば良いが、それができないケース。

以上ですが、売買が親族間売買とされて金融機関が認めないのであれば、他の手を探すしかありません。

レアケースですが、条件をすべて整えることができれば、負担付贈与を使う手があります。

夫から妻へ自宅を贈与するとともに、住宅ローン債権という経済的負担も一緒に贈与する方法です。

これを認めてくれる金融機関はほとんどありませんがゼロではありません。

住宅ローン残高と住宅の時価(夫の持ち分)などの条件が合えば、この方法は可能ですが、そのためには金融機関の他、税理士や司法書士などと連携して周到に用意する必要があるので費用が必要になります。

弊社住宅相談センターでは、この負担付贈与で解決した事例が複数あります。どうしても金融機関の融資承認が取れないという方は、是非ご相談いただきたいと思います。