離婚時のマイホームと住宅ローン解決法①

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離婚時のマイホームと住宅ローン解決法①

離婚時のマイホームと住宅ローンのことについて書いたところ、多くの問い合わせをいただきました。興味がある方が多いようですので、何回かに分けてご説明します。

ただし前回書いたように、この問題はご相談者それぞれで事情が異なっており、金融機関も表向きは対応しないので、具体的に行動を起こしたいという方は必ず事前にご相談ください。

「このブログに書いてあったように動いたけど、解決出来なかった」と言われても責任は負えません。

離婚時のマイホームと住宅ローンの解決法は・・・

マイホームを売却して住宅ローンを返済すれば、ほとんどの場合解決するので今回は除外します。

まずは自宅が単独名義の場合。

(1)仮に夫名義のマイホーム、住宅ローンも夫のローンであった場合で、妻がそこに住み続けたいと希望したら。

このケースはよくありますが一番危険な方法です。出て行った夫が永遠にローンを払ってくれれば良いのですが、大抵の場合、元夫が新しいパートナーを見つける頃になると、途中で返済を止めてしまいます。

そうすればローンの抵当権者が自宅を競売にかけるので、妻は自宅を出なければならなりません。

(2)夫名義のマイホームで、妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっている場合

妻は連帯保証人を抜けておかないと、離婚後も夫の連帯保証を続けることとなり、元夫が延滞すれば元妻に返済請求が来ます。(離婚後8年経過して忘れた頃に請求が来た事例があります。まさに青天の霹靂)

連帯保証人はローンの返済能力があって、近隣に住んでいる人、年齢が70歳未満など、金融機関によって条件があるため、多くの場合、代わりの連帯保証人を用意することができず妻は抜けることができません。

これは連帯債務者の場合(この場合は自宅は共有名義です)も同様です。

離婚後もそこに住みたいのなら、マイホームの名義を妻に替え、夫の住宅ローンもなくさないといけません。