居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除を使うための居住とは?

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居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除を使うための居住とは?

居住用財産(自宅)を譲渡した場合、要件を満たせば課税譲渡所得金額のうち3000万円まで非課税になる特例があります。

先日、数年前に相続した実家を譲渡する場合、この特例を使うために、一旦ご自身が居住してから売れば利用できるのではないかと言う相談がありました。

正解は「この特例を使うためだけに居住した場合は対象外」とされているのでダメです。

ただ一方で居住した期間に関する要件はどこにも書いてありません。

つまり税務署が「確かに居住用でしたね」と認める状態ならば、1ケ月も住まなくても特例を利用できるということです。

3000万円の特別控除は、一般のサラリーマンでも利用できる高額の「節税策」になります。だからこそ税務署も本当に住んでいたのかを確認します。

・住民票を移しておけば良い。
・ガス・電気・水道を一定程度使っていれば良い。
・半年以上(とか1年以上)住めば良い。

これらはすべて間違いです。

特例は、正しく理解していただいたうえでご利用ください。