今月から不動産広告に関する規程が変更されました。緩和された項目の中に、建物の写真を載せるときの規定があります。
今までは建物が未完成の場合、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真」に限り表示を認めていましたが、今月からは・・・
・ 取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であること
・ 構造、階数、仕様が同一であること
・ 規模、形状、色等が類似していること
以上が該当すれば良いことなりました。
緩和されたとは言え、実際にこのような建物があるかというと、相当棟数を販売している会社でないと難しいと思います。
なお「この場合において、当該写真を大きく掲載する等取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはなりません。」と注意はしているものの、実務上厳守される保証はありません。
また建物は同様でも、周辺環境については一切規定がありません。写真を見て素晴らしい環境のところだと思って行ったら、全然違っていたということもあり得ます。
つまり広告の写真だけを見て判断しないようにしましょうと言うのが注意点になります。
逆に言うと、建物の写真だけ見て「ダメ」と判断することもないということにもなります。