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住宅の請負契約で確認したいアフターサービス基準・保証書

住宅の新築を建築業者に依頼するときに交わすのが工事請負契約書です。

この契約書には契約書だけでなく、他にもいろいろな書類が付いています。詳しくは5月31日付のこのブログをご覧ください。

その中で近年特に注意しておきたいのは「アフターサービス基準」と「保証書」です。

これは住宅が完成して引き渡した後に、その建築会社がどのようなアフターサービス・保証をするかを書いた書類です。

定期点検がいつ、何回あるか、いつまであるか、そして保証期間や保証内容・範囲はどうなっているかなどが書かれています。

近年は新築需要が伸び悩んでいるので、建築業者は自社で建ててくれたお客様を永くフォローしてメンテナンスやリフォーム、大規模修繕などの工事費を稼ごうと考えるようになっています。

新築住宅の場合、引渡後10年間は法律で業者が保証することになっていますが、その後の保証は取り決めがありません。建築業者によっていろいろな保証方法を用意しています。

例えば「10年目に業者が無料で点検し、劣化した箇所があった場合、補修してくれたら、さらに10年間保証を延ばす」などです。

当然この補修工事はその業者で行わなければなりませんが、見積額が高いのが一般的です。

その業者で補修しなければ保証がなくなるが金額が高いというご相談が増えていますし、こんなことは聞いていなかったというお声も頂戴します。

内容は「基準」と「保証書」に書かれていますので、そのあたりも十分理解してから調印されることをお勧めします。